不妊治療の助成金
特定不妊治療助成金制度と呼ばれる、体外受精・顕微授精など高額な医療費が予想される特定不妊治療を対象とした助成金制度が2004年度から実施されているのをご存知でしたか。
少子年齢化が叫ばれる昨今、国民全体の約1割が子供を望んでいるにもかかわらず子宝に恵まれずに悩んでいると言われています。
通常の夫婦生活をおくているにもかかわらず2年間子供ができない場合は不妊症と診断されます。
不妊症の治療としてはホルモン剤などを使った治療方法がおこなわれますが、それらを行ってもなお子供ができない場合に施されるのが特定不妊治療と呼ばれる体外受精や顕微授精といった高度な医療技術を要する治療行為です。
特定不妊治療助成金制度の趣旨は、特定不妊治療は保険が適用されないため医療費が高額になるため、治療を受けようとする夫婦の負担を軽減しようというものです。
特定不妊治療助成金制度は各都道府県や市町村など自治体によって、給付内容や所得の制限などが異なってきます。
東京都の場合であれば、2009年2月現在、単位年度あたり治療1回につき10万円を限度額として助成金が給付されます。
また、単位年度あたりの給付回数は2回が限度になっており、通算5年度まで給付がおこなわれます。
なお、所得制限は730万円未満」となっています。
特定不妊治療助成金制度の適用範囲は各自治体に裁量権が与えられているため、自治体によっては体外受精・顕微授精と限定せずに、不妊治療に関連するものであればケースバイケースで都度判断して助成金を給付している場合もありますし、なかには、単年度に要した不妊治療費の半分まで助成を行う素晴らしい自治体も見受けられます。
不妊治療助成金の申請
東京都の場合で説明します。
他の自治体の場合は直接ご確認ください。
不妊治療助成金の申請は、一般的な不妊治療を受けた医療機関で特定不妊治療受診等証明書の交付を受け、自治体に対する特定不妊治療費助成申請書を作成します。
特定不妊治療受診等証明書と特定不妊治療費助成申請書は、一連の綴りになっていて病院などに備え付けられています。
これらの書類に住民票、源泉徴収票や確定申告書などの所得が証明できるもの、保険適用外診療分の医療機関発行の領収書(コピーも可、一枚で10万円を超えるものがあればそれ1枚でOK)を添付して提出します。
申請が受理されてから約2か月後に審査結果が通知され、その後約1か月後に指定口座に助成金が振り込まれます。
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